Home>健康保険のしおり>病気やケガをしたとき>医療費の負担割合(年齢別・所得別) |
●70歳未満の人の場合 |
被保険者(本人)が業務外で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割に当たる自己負担で医療が受けられます。残りの医療費は健康保険組合が負担し、この給付を「療養の給付」といいます。
被扶養者の場合も保険証を提示すれば小学校入学後〜69歳はかかった医療費の3割分を、小学校入学前は外来・入院ともに2割分を窓口で支払えば、残りの医療費は健康保険組合が負担します。この給付を「家族療養費」といいます。
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●70〜74歳の人の場合 |
70〜74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割(ただし平成26年4月1日までに70歳に到達した人は1割)、現役並み所得者は3割となります。
受診の際は医療機関に、保険証とともに「高齢受給者証」を提示してください。
なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
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■一部負担還元金
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 所得区分別の控除をした額。
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■外来・入院の自己負担額 |
70〜74歳 |
2割負担(ただし平成26年4月1日までに70歳に到達した人は1割) ※現役並み所得者は3割負担 |
小学校入学後〜69歳 |
3割負担 |
小学校入学前 |
2割負担 |
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※70〜74歳の「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分の2割負担になります。 |
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■病気やケガで働けないとき
■健康保険で受けられないもの
■後期高齢者医療制度
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