会社を退職すると、自動的に太陽生命健康保険組合の被保険者資格を喪失し、退職日の翌日から当健康保険組合の健康保険被保険者証(保険証)は使用できなくなります。その後は何らかの医療保険を選択しなければなりません。
退職後の医療保険制度について解説します。
●1.任意継続被保険者制度(任継)
加入資格 |
当健保組合で資格喪失の前日まで、被保険者期間が継続して2カ月以上あった人。 |
加入期間 |
2年間が限度です。(健康保険法38条第1項)
ただし途中脱退はできません。脱退できるのは、①再就職したとき、②死亡したとき、③納付期日までに保険料を納めないとき、④後期高齢者医療の被保険者になったときのいずれかです。
(健康保険法第38条第2〜6項)
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保険料 |
会社負担がなくなるために全額自己負担で、かつ前払いとなります。
【計算式】 |
標準報酬月額×健康保険料率(95.4/1000) = 保険料月額 |
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(標準報酬月額は退職時の標準報酬月額が適用されます。) |
※ |
上記、「保険料月額」は調整保険料を含みます。 |
※ |
ただし当健康保険組合の標準報酬月額の平均額より高い人は平均額に減額されます。平成27年度の平均額は28万円です(毎年度改定)。 |
※ |
40歳以上〜65歳未満の人は介護保険料が加算されます。平成27年度の介護保険料率は22.0/1000です。(被保険者が40歳未満であっても被扶養者に40歳以上〜65歳未満の人がいる場合には介護保険料がかかります。) |
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加入手続 |
資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」と「住民票」を当健康保険組合に提出します。
※ |
20日を超えた申込みは、正当な理由がない場合、受付けられません。(健康保険法第37条) |
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保険証 |
任意継続者専用の保険証が発行されます。 (被保険者の期間が明示されています。) |
保険給付 |
在籍中と同じく、本人・家族とも3割の自己負担となります。
※ |
ただし、小学校入学前は2割、70歳以上は一般が1割、現役並み所得者は3割の負担となります。 |
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被扶養者 |
在職中の被扶養者と同じ認定基準で取扱います。 |
資格喪失 |
保険料を該当月の10日(該当日が土日祝日の場合はその翌日)までに納付しなかったとき。
再就職したとき、死亡したときや後期高齢者医療の被保険者になったとき。 |
●2.国民健康保険(国保)
・・・自治体(市区町村)が運営する医療保険です。
加入資格 |
他の健康保険組合に加入しない人(自営業・失業者も含む)は、全て加入します。 |
保険料 |
各市区町村が独自に定めています。 本人の所得により異なりますので、各市区町村の国保課にお問い合せください。 |
加入手続 |
居住地(住民登録地)の市区町村にある国保課へ申請。 |
保険証 |
専用の保険証が発行されます。 |
保険給付 |
通院・入院とも3割の自己負担で保険診療が受けられます。 (小学校入学前は2割、一般が1割、現役並み所得者は3割負担) |
被扶養者 |
国保には被保険者・被扶養者の区別はなく、世帯全員が被保険者となります。 |
●3.配偶者の被扶養者になる
配偶者(夫・妻)が他の健康保険に加入している(被保険者になっている)場合は、配偶者の被扶養者になって加入先の健保組合より様々な保険給付を受けることができます。
ただし、被扶養者と認定されるためには、その健保の被扶養者認定基準をクリアする必要があり、かつ様々な書類が必要になる場合があります。詳しくは配偶者の健保組合までお問い合せください。
●4.資格喪失後の出産・死亡などの場合(資格喪失後給付)
種 類 |
内 容 |
条 件 |
病気で 働けない |
【傷病手当金】 支給期間は最長1年6カ月で1日につき、標準報酬日額の3分の2です。 |
当健康保険組合の強制被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、あるいは受ける条件を満たしている場合。 |
退職後、 6カ月以内 の出産 |
【出産育児一時金】 1児につき42万円を支給します。
*ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関で分娩された場合は39万円となります。 |
当健康保険組合の強制被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失日以後の6カ月以内に出産した場合。
※ |
出産育児一時金は、退職後に加入した健康保険の出産育児一時金と重複受給できません。 |
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【出産手当金】 原則支給の廃止 |
平成19年4月より資格喪失日以後6カ月以内の出産に対して、出産手当金は支給されなくなります。
ただし、強制被保険者期間が継続して1年以上あった人が、資格喪失時に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は例外的に支給されます。
詳しくは健康保険組合へお問い合せください。 |
退職後、 3カ月以内 の死亡 |
【埋葬料(費)】 一律5万円を支給します。
ただし生計維持関係者以外が埋葬を行った場合は、上記の範囲内で埋葬に要した実費を支給します。 |
以下のいずれかに該当する場合、請求できます。
・資格喪失後、3ヶ月以内に死亡したとき。
・資格喪失後、継続給付として傷病手当金又は出産手当金を受給中に死亡したとき。
・資格喪失後、継続給付として傷病手当金又は出産手当金を受給していたが、その給付を受けなくなった日から3ヶ月以内に死亡したとき。
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●5.被保険者資格喪失にともなう被扶養者の保険
退職時にお子さんが被扶養者となっていた場合(配偶者を含む)、あなたの被保険者としての資格喪失と同時に被扶養者としての資格が失われます。被扶養者の保険加入はあなたが選択する保険制度により異なります。
あなたが選択する保険制度 |
お子さん・配偶者の保健 |
任継を選択した場合 |
・子供・配偶者とも年収が130万円未満かつ、 被保険者の年収の1/2未満 |
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⇒当健保の被扶養者になります。 |
・子供の年収は130万円未満だが、 配偶者が就労している場合 |
① あなたの年収 > 配偶者の年収 |
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⇒当健保の被扶養者になります。 |
② あなたの年収 < 配偶者の年収 |
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⇒配偶者が加入している健保の 被扶養者になります。 |
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国保を選択した場合 |
被扶養者の制度はありません。全て国保の被保険者となります。 |
別の企業等に就職した場合 |
就職した企業等の医療保険の被扶養者になります。 |
配偶者の被扶養者になる場合 |
お子さんも配偶者の加入している健保の被扶養者になります。 |
下記にて、当ページのPDF版をダウンロードできます。
当健保の退職後医療保険について
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