よくある質問
保険料について
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医療費について
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給付について
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介護保険について
A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

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任意継続について
A.

変わります。任意継続の新しい健康保険証が発行されます。
今までご使用の健康保険証は退職の際に事業所へ返却してください。

A.

事業所からの退職手続きのタイミングにもよりますが、申請後おおむね2週間程度で申請書記載の住所へ健康保険証を郵送いたします。
資格取得日以前の発行は出来ませんので、ご了承ください。
(申請書を早めに提出された場合でも、健康保険証のお届けは資格取得日以降となります)

A.

毎月払いと半年または1年の前納払いの3つの納付方法から選択いただきます。
毎月払いの場合は、原則、口座振替となります。
前納払いの場合は、健保組合より送付された納付書で金融機関よりお振込みいただきます。年4%の前納割引が適用されます。

A.

納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。 ※健康保険法第38条による
その場合には、当組合より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、それを持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、任意継続の健康保険証については同封の返信用封筒にて速やかにご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由(自然災害等による納付遅延)であると認めた場合はこの限りではありません。

A.

健保組合まで、就職により任意継続を脱退したい意向をご連絡ください。その後、HP「申請書一覧」の「任意継続資格喪失申出書」に必要書類を添えて健保組合に提出していただきます。保険料の還付が発生する場合も、この申請書で還付の手続きを行います。
なお、任意継続の健康保険証は遅滞なく健保組合に返却ください。
また、当健保組合の健康保険証は、就職先の健康保険資格取得日よりご使用になれませんのでご注意ください。

A.

任継満了月の前に、対象者全員に対し案内を送付いたします。
満了喪失日以降に健保組合から「資格喪失証明書」を送付いたしますので、それを持ってお住まいの市区町村の役所にて国民健康保険加入の手続きを行ってください。

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