よくある質問
保険料について
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医療費について
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給付について
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介護保険について
A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

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任意継続について
A.

変わります。任意継続被保険者の資格を取得しますと新たに被保険者等の記号・番号が付番されます。健康保険組合が交付する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」で新しい記号・番号を確認してください。

※令和6年12月2日以降は「健康保険証」の新規発行・再発行が終了となり、健康保険証に利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することが主流となります。健康保険組合は「健康保険証」に代わり、「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」を交付します。

A.

任意継続被保険者資格取得届を健康保険組合が受理してから、概ね10営業日程度で申請書記載の住所へ郵送いたします。

なお、資格取得日以前の発行は出来ませんので、ご了承ください。

(申請書を早めに提出された場合でも、お届けは資格取得日以降となります)

A.

毎月払いと半年または1年の前納払いの3つの納付方法から選択いただきます。

毎月払いの場合は、原則、口座振替となります。

前納払いの場合は、健保組合より送付された納付書で金融機関よりお振込みいただきます。前納期間に応じて健康保険料の割引が適用されます。

A.

納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。 ※健康保険法第38条

その場合には、当組合より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、国民健康保険等への切り替えをお願いします。

任意継続の「資格確認証」の交付を受けた方は、「資格喪失証明書」に同封の返信用封筒にて速やかにご返却ください。

納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。 ※健康保険法第38条による
その場合には、当組合より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、それを持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、任意継続の健康保険証については同封の返信用封筒にて速やかにご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由(自然災害等による納付遅延)であると認めた場合はこの限りではありません。

A.

健保組合まで、就職により任意継続を脱退したい意向をご連絡ください。その後、HP「申請書一覧」の「任意継続資格喪失申出書」に必要書類を添えて健保組合に提出していただきます。保険料の還付が発生する場合も、この申請書で還付の手続きを行います。

なお、「資格確認証」の交付を受けた方は、資格喪失日以降、遅滞なく健保組合に返却ください。

また、当健保組合が発行した「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」は、就職先の健康保険資格取得日よりご使用になれませんのでご注意ください。

A.

それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

資格喪失日(満了日)以降に健保組合から「資格喪失証明書」を送付いたしますので、ご家族の被扶養者になる時やお住まいの市区町村の役所にて国民健康保険加入時にご使用ください。

 ※資格喪失日前の発行はできません。

A.

1月中旬頃、登録の住所へ送付します。

証明期間は1月~12月分までの保険料を対象としており、翌年1月中旬頃に送付しますので、確定申告時の添付書類として使用してください。

 

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