任意継続被保険者制度

退職したあとの2年間は、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者制度」があります。

加入の条件

任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。

  1. 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
    ※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。

保険料は全額自己負担

任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。                     保険料を決めるもととなる標準報酬月額は下記の通りです。

資格喪失時の標準報酬月額

●2024年5月31日までに任意継続に加入(2024年5月30日までの退職者)

次のいずれか低い方になります。

  1. 資格喪失時の標準報酬月額                                          
  2. 前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額

●2024年6月1日以降に任意継続に加入(2024年5月31日以降の退職者)

資格喪失時の標準報酬月額                                                 ※ただし、標準報酬月額の上限を680千円とします。

資格がなくなるとき

任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。

  1. 2年を経過したとき
  2. 他の医療保険に加入したとき
  3. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 75歳に到達したとき
  6. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき