任意継続被保険者制度
退職したあとの2年間は、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者制度」があります。
加入の条件
任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。
- 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。
保険料は全額自己負担
任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。 保険料を決めるもととなる標準報酬月額は下記の通りです。
資格喪失時の標準報酬月額
●2024年5月31日までに任意継続に加入(2024年5月30日までの退職者)
次のいずれか低い方になります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額
●2024年6月1日以降に任意継続に加入(2024年5月31日以降の退職者)
資格喪失時の標準報酬月額 ※ただし、標準報酬月額の上限を680千円とします。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 2年を経過したとき
- 他の医療保険に加入したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき