貸付制度

高額医療費貸付金

医療機関に一部負担金を支払ってから、高額療養の支給を受けるまでの期間、「高額医療費貸付規程」にもとづき、その資金の貸付けを受けることができます。

対象者

健康保険組合の被保険者であって、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分にかかる療養に関する費用について医療機関等から請求を受けた者またはその費用を支払った者とします。
ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担がある場合は除きます。

限度額

高額療養費支給見込額の80%(銀行口座振込)

利息

無利息

申込み

貸付を希望する場合は健康保険組合に照会して下さい。

返済方法

返済は、支給される高額療養費から相殺のうえ返済します。

出産資金貸付金

被保険者および家族の出産時の支払いに充てるための資金を、出産育児一時金および家族出産育児一時金(以下「出産一時金等」といいます。)の期間、「出産資金貸付規程」にもとづき、その資金の貸付けを受けることができます。

対象者

健康保険組合の被保険者であり、下記のいずれかに該当する方。

  1. 出産予定日まで1ヶ月以内の者または出産予定日まで1ヶ月以内の家族を有する者
  2. 妊娠4ヶ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要となった者または妊娠4ヶ月以上の家族を有する者で、医療機関に一時的な支払が必要となった者

限度額

出産育児一時金支給見込額の80%(銀行口座振込)

利息

無利息

申込み

貸付を希望する場合は健康保険組合に照会して下さい。

返済方法

返済は、支給される出産育児一時金から相殺のうえ返済します。