柔道整復師にかかるとき|はり・きゅう・マッサージにかかるとき
柔道整復師にかかるとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
接骨院や整骨院では、すべての施術で健康保険が使えるわけではありません。
健康保険が使えるのは、原因がはっきりしているケガで、柔道整復師の施術を受けた場合に限ります。(ただし、業務上災害・通勤災害・第三者行為による交通事故は除きます。)
つまり、単なる肩こりや腰痛、筋肉痛に健康保険は使えません。
詳しくは、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方を参照して下さい。
柔道整復師療養費の点検照会(外部委託)
当組合では、医療費の適正化のために柔道整復師(整骨院や接骨院)での受診に伴う施術内容等の確認を実施しています。この確認は、当組合が点検機関(ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センター)に委託して実施しています。点検機関から皆様に確認のための文書が送付されますので、回答期限までにご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
ご自身で記入できるように必ず領収書を受取り、
施術内容を記録しておきましょう。
※領収書の無料発行は義務化されています。
柔道整復師に関する不明な点は、(平日 9:30~17:30)
保険管理センター:03-3661-3031 までお問合せください
はり、きゅう、マッサージにかかるとき
はり、きゅうの場合
はり師、きゅう師の施術において、療養費の支給対象となるのは、慢性病であって医師による適当な手段のないものに限られます。
支給対象となる疾病は、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等で、医師の同意書の交付を受けたうえで施術を受ける必要があります。
あんま、マッサージの場合
療養費の支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるマッサージが対象となります。
医師の同意書の交付を受けたうえで、筋麻痺・関節拘縮等であんま・マッサージ師の施術を受けた場合に限ります。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
医師の同意について
同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治医となります。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。
往療料について
往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により施術所に行って施術を受けることが困難な場合に支給されます。
この場合、施術の同意を行った医師の同意書が必要です。
償還払いの注意
はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合は、償還払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。