お知らせ
2024年03月15日
2024年6月1日以降に新たに任意継続被保険者になる方へ

『全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律』の施行にともない、

2024年6月1日以降に新たに任意継続被保険者になる方(退職日が2024年5月31日以降の方)は、

健康保険料・介護保険料の額を算出する際の基礎となる標準報酬月額の設定方法が変更となります。

 

<標準報酬月額の設定方法>

 ■2024年5月31日までに任意継続被保険者になる方(退職日が2024年5月30日以前)

  ⇒ 資格喪失時の標準報酬月額(標準報酬月額上限は300千円)

 ■2024年6月 1日以降に任意継続被保険者になる方(退職日が2024年5月31日以降)

  ⇒ 資格喪失時の標準報酬月額(標準報酬月額上限は680千円)

 

なお、2024年5月31日までに既に任意継続被保険者である方への遡及適用は行いません。

具体的な標準報酬月額ごとの保険料については「任意継続保険料表」をご確認ください。

(太陽生命けんぽWEB ⇒ 退職するとき ⇒ 任意継続に加入するとき ⇒ 任意継続被保険者の保険料)

https://taiyoseimei-kenpo.or.jp/wp-content/uploads/ninikeizoku_hokenryou_2024.pdf