お知らせ
2020年10月06日
マイナンバーカードが令和3年3月より健康保険証として利用できるようになります。
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できる仕組み「オンライン資格確認」が導入されます。
主な内容は次の通りです。
①「オンライン資格確認システム」により、医療機関等の窓口で、被保険者の加入保険組合が即座に確認できるようになります。
②健康保険証として、マイナンバーカードを利用することが出来ます。
③健康保険証は、記号・番号の後に、2桁の枝番を付番し個人単位化します。
<健康保険証の取扱い>
A.新規発行および再発行分
令和3年1月発行分から、2桁の枝番を付番した健康保険証を発行します。
B.既存の加入者分
2桁枝番がなくても使用できることから、当面回収・再発行はしません。
詳しくは、添付のファイルをご覧ください。