お知らせ
2020年11月06日
令和2年7月豪雨により被災された被保険者等に対する一部負担金等の取扱い延長について

令和2年7月豪雨で被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

なお、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用される市町村に住所を有する人で、下記に該当する方は、医療機関等の窓口での自己負担分の徴収が猶予されます。

1.猶予対象者

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした
②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
③主たる生計維持者の行方が不明である
④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

2.免除対象期間
令和2年12月31日受診分まで