任意継続被保険者の保険料
支払方法 | 納付期限 | 備考 |
---|---|---|
毎月払い | 毎月10日 (休日の場合は翌営業日) |
期限までに納付されない場合は、期限の翌日に被保険者の資格を喪失します。 |
半期前納 4月~9月 |
3月末まで | 年度の途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月(又は翌々月)から9月まで、または3月までを前納できます。 |
半期前納 10月~翌3月 |
9月末まで | |
通年前納 4月~翌3月 |
3月末まで | 年度の途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月(又は翌々月)から3月までを前納できます。 |
任意継続保険料率表
※国民健康保険では、解雇(希望退職を含む)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方)を対象に保険料(税)を軽減する制度も有りますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをお勧めします。