任意継続被保険者の保険料

支払方法 納付期限 備考
毎月払い 毎月10日
(休日の場合は翌営業日)
期限までに納付されない場合は、期限の翌日に被保険者の資格を喪失します。
半期前納
4月~9月
3月末まで 年度の途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月(又は翌々月)から9月まで、または3月までを前納できます。
半期前納
10月~翌3月
9月末まで
通年前納
4月~翌3月
3月末まで 年度の途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月(又は翌々月)から3月までを前納できます。

任意継続保険料率表

国民健康保険では、解雇(希望退職を含む)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方)を対象に保険料(税)を軽減する制度も有りますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをお勧めします。