各事業所の健保担当者に依頼して下さい
世帯全員記載の住民票原本
※配偶者の収入証明
添付書類詳細につきましては、「扶養理由書」の「証明書類一覧」を必ず確認し、添付してください。不明の場合は、健保組合適用係まで、お電話等でお問い合わせください。
速やかに
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
世帯全員記載の住民票原本
※配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入証明
添付書類詳細につきましては、「扶養理由書」の「証明書類一覧」を必ず確認し、添付してください。不明の場合は、健保組合適用係まで、お電話等でお問い合わせください。
速やかに
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
世帯全員記載の住民票原本(女性は筆頭者の入ったもので離婚の確認をします)、子供の学生証の写し(高校生以上のみ)*男性の場合は戸籍謄本(離婚の確認のため)
添付書類詳細につきましては、「扶養理由書」の「証明書類一覧」を必ず確認し、添付してください。不明の場合は、健保組合適用係まで、お電話等でお問い合わせください。
速やかに
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
まずは、健保組合へお電話ください。
第三者行為により傷病届一式
※傷病届は健保組合から社内便で送付します。
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
入院予定期間が決まり次第
※限度額適用認定申請書については、直接健保組合送付でもかまいません。
申請書到着次第、直ちに限度額適用認定証をお送りします。
ご自身のクレジットカード等で一旦全部支払う場合は申請不要です。約3か月後に、健保から自動的に還付しますので損得はありません。
- 高額な医療費がかかったとき 【高額療養費 合算高額療養費】
- 付加給付について
当健保組合では、医療機関からのレセプト請求に基づき受診された月の3ヶ月以降に自動的に給付されますので申請手続きは不要です。(他の法令で公費負担を受ける場合等は除きます)
在職中の方で「保険給付等の公金受取口座利用届」の提出がない場合は、給与口座(健保へ登録)へ診療月から3ヶ月後の月の最終営業日にお振込みいたします。
領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)
※診療報酬明細書は、受診した医療機関(または薬局)に加入している健保組合へ提出するためである旨を伝え、発行してもらってください。
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)
※診療報酬明細書は、医療費を返納した健保組合(国民健康保険)に発行してもらってください。
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
領収書(原本)、医師の証明(原本)、装具の写真
、装具作製確認書、同意書(療養費)
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
領収書(原本)
医師の治療用眼鏡作成指示書の写し
※検査結果を明記したもの
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
領収書(原本)
医師の弾性着衣等の装着指示書(原本)
※装着部位、手術日等が明記されているもの
健康保険組合
※在職中の方は事業所経由でご提出ください
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
接骨院や整骨院では、すべての施術で健康保険が使えるわけではありません。健康保険が使えるのは、原因がはっきりしているケガで、柔道整復師の施術を受けた場合に限ります。(ただし、業務上災害・通勤災害・第三者行為による交通事故は除きます。)
つまり、単なる肩こりや腰痛、筋肉痛に健康保険は使えません。
はり、きゅうの場合
はり師、きゅう師の施術において、療養費の支給対象となるのは、慢性病であって医師による適当な手段のないものに限られます。
支給対象となる疾病は、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等で、医師の同意書の交付を受けたうえで施術を受ける必要があります。
あんま、マッサージの場合
療養費の支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるマッサージが対象となります。
医師の同意書の交付を受けたうえで、筋麻痺・関節拘縮等であんま・マッサージ師の施術を受けた場合に限ります。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
「合意文書」(医療機関の所定様式)の写し
出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し
健康保険組合
請求書に医師または市区町村長の証明が必要です
「合意文書」(医療機関の所定様式)の写し
出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し
健康保険組合
請求書に医師の証明が必要です
出社記録簿(写)、報酬台帳(写)※事業所が添付
■被扶養者死亡の場合
亡くなった人の保険証(原本)
死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証など死亡に関する 証明書(写)
■被保険者死亡の場合
被保険者死亡時の添付書類
※生計維持関係がない方が請求する場合の添付書類
埋葬に要した費用の領収書(原本)および明細書
(領収書・明細書には亡くなった人の氏名と支払者の氏名が明記されているもの)
■法定相続人が傷病手当金や高額療養費の請求をする場合
戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかる謄本)(原本)
印鑑登録証明書(原本)
保険証(被保険者・被扶養者分)
退職日まで
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 退職時は被保険者証を返納してください。
*任意継続被保険者制度へ加入の際には新しい被保険者証が交付されます - 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。(任意継続被保険者制度)
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
各事業所の健保担当者に依頼して下さい
被保険者資格喪失証明書
保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
※資格喪失日以降にご返却ください。
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー
健保組合
■任意の申出による喪失について
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要) - 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
- 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。