接骨院・はり・灸にかかるとき
接骨院・はり・灸にかかるとき
注意事項

柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
接骨院や整骨院では、すべての施術で健康保険が使えるわけではありません。健康保険が使えるのは、原因がはっきりしているケガで、柔道整復師の施術を受けた場合に限ります。(ただし、業務上災害・通勤災害・第三者行為による交通事故は除きます。)
つまり、単なる肩こりや腰痛、筋肉痛に健康保険は使えません。

はり、きゅうの場合
はり師、きゅう師の施術において、療養費の支給対象となるのは、慢性病であって医師による適当な手段のないものに限られます。
支給対象となる疾病は、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等で、医師の同意書の交付を受けたうえで施術を受ける必要があります。

あんま、マッサージの場合
療養費の支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるマッサージが対象となります。
医師の同意書の交付を受けたうえで、筋麻痺・関節拘縮等であんま・マッサージ師の施術を受けた場合に限ります。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。

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