保険証等(被保険者・被扶養者分)
退職日まで
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた公的医療保険に加入することになります。
(詳細情報 「退職後の医療保険制度」参照)
退職時に、健康保険証(*被保険者および被扶養者全員分)、高齢受給者証・限度額適用認定証、資格確認書または資格情報のお知らせを返納してください。
*健康保険証の廃止後も1年間(2024.12.2~2025.12.1)は、経過措置期間として健康保険証は有効ですので、必ず返納してください。
各事業所の健保担当者に依頼して下さい
被保険者資格喪失証明書
退職日から20日以内(厳守)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の状況等に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を、任意継続被保険者資格取得申請書を受理後、概ね10営業日程度で、申請書に記載された住所へ郵送いたします。
健康保険証(被保険者および被扶養者全員分)
*健康保険証の廃止後も1年間(2024.12.2~2025.12.1)は、経過措置期間として健康保険証は有効ですので、必ず返納してください。
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
資格確認書または資格情報のお知らせ
再就職など他の社会保険に加入される場合
・新しい健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
健保組合
1.資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健康保険組合に到着した日になります。
月末近くに投函する場合、保険料の納付月が変わりますのでご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着 →2月1日資格喪失 (1月分まで保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着 → 3月1日資格喪失 (2月分までの保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す(任意継続被保険者に戻る)ことはできません。
3.健康保険証(被保険者および被扶養者全員分)は申出書に添付せず、
資格喪失日以降速やかに返納してください。
*健康保険証の廃止後も1年間(2024.12.2~2025.12.1)は、経過措置期間として健康保険証は有効ですので、必ず返納してください。資格喪失後、健康保険証は保険者に返却することは法令等で定められています。