退職するとき
退職するとき
返却書類

保険証(被保険者・被扶養者分)

提出期限

退職日まで

関連手続

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

  • 退職時は被保険者証を返納してください。
    *任意継続被保険者制度へ加入の際には新しい被保険者証が交付されます
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。(任意継続被保険者制度)
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
依頼先

各事業所の健保担当者に依頼して下さい

書類名称

被保険者資格喪失証明書

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内(厳守)

その他

保険証発行は退職約2週間後、自宅へ郵送します。
任意継続の健康保険証が届く前に医療機関を受診する場合

申請書類
任意継続 資格喪失申出書(兼還付請求書)
提出書類

保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
※資格喪失日以降にご返却ください。

添付書類

【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー

提出先

健保組合

注意事項

■任意の申出による喪失について

  1. 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
    受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
    (例)
    ・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
    ・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
  2. 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
  3. 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
    ※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。
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